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相続(資産運用) > 生前贈与で節税を:配偶者控除の利用
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配偶者控除の利用

要件 配偶者 婚姻期間が20年以上で、同じ配偶者からの贈与について過去にこの特例の適用を受けていないこと
贈与財産 移住用不動産、または、移住用不動産を取得するための金銭
その他 1) 贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された住居用不動産、または、贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
2) 一定の書類を添付して贈与税の申告をすること。(この規定の適用で、贈与税額がなしになる場合でも、申告しなければこの規定の適用はないという意味です)

 上記の要件を満たす、配偶者間で行われた贈与については、2000万円(基礎控除含2110万円)までの控除があるという規定です。
 この規定の適用を活用して財産を、父の亡くなったとき、母の亡くなったときと2回に分けて相続することで、相続税の基礎控除や税率の低い部分の適用が可能になり、相続税の節税につながる可能性があります。しかし、配偶者の双方に財産があるときは、贈与を受けた配偶者が亡くなったとき、かえって相続税が多くなってしまわないか、検討が必要です。

*ちなみにこの特例を利用した贈与は、相続前3年以内のものでも相続財産として加算されることはありません。

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