どうしてわざわざ生命保険に加入しなければいけないのか、と疑問を持つ人もいるでしょう。以下では遺産をめぐる兄弟のトラブルを基に、生命保険による備えの必要性を見ていきたいと思います。
例えば、仲の悪い兄弟2人が相続人で、相続される財産が住宅しかない場合、どのように遺産分割することが2人にとって最も良い方法なのでしょうか。
土地と建物を分けて遺産相続すべきでしょうか?
または、土地と建物の持分を50:50に分割して相続するべきでしょうか?
どちらにしても相続した不動産の使い勝手は悪く、仲の良くない兄弟にとっては火に油を注ぐような結果になりかねません。そこで不動産と同じ額の生命保険に加入し、片方は不動産、もう片方は保険金を相続するという形にしたらどうでしょう?これなら仲の悪い兄弟でも不満はあまり出ないでしょう。
このように死亡保険金は遺族保障としてだけでなく、相続対策としても使えます。
相続に不安のある人は、税理士やファイナンシャルプランナーなどに相談してみてはどうですか?
図1
【最高裁判所「司法統計年報(家事事件)/平成17年】

上の図1、図2から分かるとおり、相続税の中で不動産の占める割合は圧倒的に大きく、また年々遺産分割をめぐる訴訟も増加しています。加えて、相続納税額は(納付税額)は被相続人1人当たり約2,535万円(国税庁HP/平成15年度直接税<直接税>)となっており、大変高額です。
つまり私たちは、自分が死んだ後に残された者たちが遺産分割のために醜い争いを起こさないように、生命保険などを用いて十分な準備をしておく必要があるでしょう。