相続(資産運用)
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相続(資産運用) > 基礎用語:登録免許税とは?
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登録免許税とは?

 相続(資産運用)に関する、代表的な法律用語をご紹介します。

相続税評価額

 所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっている。不動産の取引に関わるのは、新築住宅を買ったり、新築したときの所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続したときなどの所有権移転登記、住宅ローンを借りたときの抵当権設定登記などがある。各税率は下の表の通り。マイホームの特例もある。法務局などの登記所に申請するときに支払うが、手続きは司法書士に代行してもらうのが一般的。

登録免許税額=固定資産税評価額×税率
登記の種類 特例税率 本則 軽減税率
所有権の保存登記 0.2% 0.4% 0.15%
所有権の移転登記 売買 1.0% 2.0% 0.3%
贈与 1.0% 2.0% ―
相続 0.2% 0.4% ―
抵当権の設定登記 ― 0.4% 0.1%

 特例税率は、2006年3月31日までの登記に適用。
 軽減税率は、住宅に関わる軽減措置。

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