年単位での課税ですから、基礎控除額も毎年110万円あります。極端な表現すると110万円×X年数分は贈与税なしで贈与できます。その分、相続財産は減少します。
例えば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。ただし、一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。
わざわざ110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくられ、後に税務署から贈与そのものを否認されないための工夫です。ちなみに贈与税はオーバーした10万円に対して税率10%ですので、1万円ということになります。
*注意(3年以内の相続)
贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと、相続財産として課税され、納付した贈与税額は相続税額から控除となります。3年以内に相続が予期できる場合の相続人への贈与は意味がないと思われます。