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■ 生命保険による相続への備え
相続(資産運用) > 生命保険による相続への備え:死亡保険金の課税の種類
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死亡保険金の課税の種類

 被保険者が生命保険に加入していた場合、被保険者が死亡すると保険会社から保険金を受け取ることができます。この保険金にも原則として税金がかかりますが、加入していた保険の保険負担者や受取人が誰なのかによって、かかってくる税金の種類がことなりますので、契約には注意が必要です。

 
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 かかる税金の種類 内容および課税対象
夫 夫 妻 相続税 保険金-(500万円×法定相続人数)が「みなし相続財産」
夫 夫 相続人以外 相続税 保険金が相続財産に加算
妻 夫 妻 所得税 (保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
妻 夫 子供 贈与税 保険金-110万円=贈与税対象
*税率が最も高くなる

・契約者(保険料負担者)が相続人の場合 →‘相続税’
・契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じである場合 →‘所得税’
・契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合 →‘贈与税’

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