申請書副本とは、登録申請書の写しのことです。 遺産分割協議書や遺言書は原因証書にはなりません。 登記が完了すると、この申請書副本に登記済みの印を押して、返ってきます。 これが登記済証、いわゆる権利証というものです。
相続する人の住民票または戸籍の附表 住民証明書には有効期限はありません
被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本 誰が相続人なのか特定できるだけの、除籍謄本、改製原戸籍謄本、 戸籍の附表や除票、その他、遺産分割協議書、遺言書など
委任状及び資格証明書