相続(資産運用)
■ 登記申請書の書き方
相続(資産運用) > 登記申請書の書き方:相続登記に必要な添付書類
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相続登記に必要な添付書類とは?

1. 申請書副本

申請書副本とは、登録申請書の写しのことです。
遺産分割協議書や遺言書は原因証書にはなりません。
登記が完了すると、この申請書副本に登記済みの印を押して、返ってきます。
これが登記済証、いわゆる権利証というものです。

2. 住民証明書

相続する人の住民票または戸籍の附表
住民証明書には有効期限はありません

3. 住民証明書

被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本
誰が相続人なのか特定できるだけの、除籍謄本、改製原戸籍謄本、
戸籍の附表や除票、その他、遺産分割協議書、遺言書など

4. 代理権銀証書

委任状及び資格証明書

5. 登録免許税は課税価格の1000分の6
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  • 相続時精算課税制度
  • 住宅取得等の資金贈与

生命保険による相続への備え
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  • 生命保険の必要性
  • 3つの相続対策
  • 死亡保険金の課税

相続登記

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登記申請書の書き方
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