平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が導入されました。この制度を選択すると、2500万までは贈与税が無税で、これを超える部分についても一律20%の贈与税だけで済むことになりました。贈与した金額は相続発生時に加算されて精算されます。ただし、相続時に加算される贈与の価格の評価は、相続の開始時ではなく、その贈与時の価額によります。
なお、支払済みの贈与税は相続税から差し引かれることになります。
| 要件 | 65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与であること。年齢は贈与を受けた年の1月1日現在のもの。 |
| 適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、新制度を選択する旨の「選択届出書」、「確認書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署長に提出しなければなりません。 |
| 贈与税 | 贈与税から控除できる金額2500万円(特別控除額)まで |
| 2500万円を超えた部分に対して、一律20%の税率 ただし、相続時に申告することにより、先に送付した贈与税額は全額還付されます。 |